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救助とは

実録!消防署24時


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救助とは?

定義
「国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」
(消防組織法第1条抜粋、消防法も同じ))


つまり、日本国民の命や体、財産を火事から守ることが消防の仕事
火災時の人命救助の法的根拠はこれだ!


火災以外はどうすんのって疑問が出るだろう?


それは、
「災害による被害の軽減」(消防組織法第1条)
としてやはり消防の任務の一部として人命の救助活動についての法
的根拠となる。


災害時の人命の救助活動については、
消防法36条(水災以外の災害への準用)ってものがある。


つまり、火災以外の災害でも、サイレンを鳴らしたり
火の使用制限、火災警戒区域の設定、火災発見の通報、応急消火義
務者、消防車の優先通行、消防隊の緊急通行権、消防警戒区域の設
定、消火活動中の緊急措置などは、同じ法的根拠が適用されるって
ことさ。


こんなの読んでもわかんなくなるだろう?
救助の話とだんだんずれてきた。


法的根拠ってものがないと、俺らは仕事ができないんだ!
勝手に思いつくままサイレン鳴らして走り、邪魔な車を抜き、一方
通行を逆行して人助けってわけにはいかないのさ!!

昭和61年に消防法36条の2が追加され、救助隊の配置が法的に
明記された。


小規模な事故(交通事故やマンホール内の窒息事故や機械に挟まれ
た等)の場合は法的根拠が明確でなかった。
しかし、現実に消防は人員や資機材を使って、火災、自然災害、大
規模な事故はもちろん、交通事故、労働災害、山岳遭難、水難等こ
れらすべての救助が必要なものに対応してきた。


これは、今までの消防が蓄積してきた救助技術が極めて有効に活用
できているからである。
消防の救助活動が対象範囲が拡大されてきたわけは、こんな感じだ。


それに伴い、装備や技術も充実してきた。
東京消防庁にある、ハイパーレスキューはいい例だ。

高速で高齢化社会が進展してる日本では、国民の財産としてペット
が認知されつつある。
これらを助けるのも消防の任務だと拡大解釈され、(一部のテレビ
で面白がってやる消防24時の一場面)そんな出動も増えてきた。

どこで線引きをすれば良いのか?
それに出動したために、人間が助けを求める一刻を争う救助の現場
に遅れていいのだろうか?
うちのペットを助けられなかったからって裁判沙汰になる時代が来
るんだろうか?

だんだんめちゃくちゃになってきてるこの国のやり方と、それを支
持する国民に失望しつつも、消防は何も言わずにただ、出動する。
割にアワネ〜なって言いつつ・・・


しかし、いいこともある!!
命が助かった場合に1番感謝されるのも救助だ。
火事ではそんな余裕もないし、救急でも病院に運んでからいろいろ
あるからまだ余裕は無い。
動物救助は、すぐに結果がわかるんで、感謝の気持ちが強いんだな。
人間の救助も似たような感じか?すぐに救急車で医者に行かねばな
らんやつはちょっと違うが。

ま、やりがいの大きな仕事さ!!


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